在日本朝鮮青年商工会 規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は在日本朝鮮青年商工会(略称:青年商工会〈青商会〉)と称する。

第2条(目的)

本会は愛国愛族の旗印の下、青年商工人をはじめとする各階層の同胞青年が、民族自主精神と新時代の経済人としての資質を育み、みずからの諸般の民族的権利を擁護し、仲むつまじく、豊かで、力強い同胞社会を築くために、そして祖国の富強発展と統一を成し遂げるために、民族的愛国運動を代を継いで推し進めることを活動の目的とする。

第3条(事業内容)

本会の目的達成のために次のような活動を繰り広げる。
1.民族自主意識と新時代の主人公としての政治、経済、文化的素養を高め、その能力を開発するための各種活動
2.同胞青年の経済的実利と生活実利を図り、諸般の民族的権利と利益を擁護、拡大するための活動、同胞青年間の相互親睦と相互扶助のための各種活動
3.同胞社会と民族教育事業発展に寄与するための各種活動
4.祖国の富強発展と自主的平和統一実現のための各種活動
5.海外僑胞青年経済人との交流、及び日本青年をはじめ世界の青年との親善と連帯のための各種活動
6.その他、本会の目的達成のために必要とされる活動

第4条(加盟)

本会は、在日本朝鮮人総連合会に加盟する。

第2章 会員

第5条(資格)

会員は、満29歳から満40歳までの、品格があり、また本会の規約を支持賛同する同胞青年とする。但し、29歳未満でも本人が希望すれば入会することができる。また、満40歳を過ぎても本人が希望し、会の承認を得れば、一定の期間、会員資格を延長することができる。

第6条(加入)

本会入会希望者は各青年商工会に加入申請書を提出し常任幹事会の承認を受けなければならない。

第7条(権利)

会員は、本会の各級機関の役員、及び総会代表の選挙権と被選挙権を有する。
会員は、本会の各級機関において議決権を有する
会員は、青商会の主催するすべての活動、行事に参加することができる。

第8条(義務)

会員は、所定の会費を納付する義務があり、その金額と納付方法は幹事会において定める。
会員は、本会の決定事項を実行しなければならない。

第3章 役員

第9条(役員)

本会は役員を以下のように置く。
本会の役員は会長、直前(前期)会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、財政監事とする。

第10条(役員の選出とその資格)

会長、副会長、幹事長、幹事、財政監事は総会にて選出される。
会長、副会長、幹事長は幹事を歴任した者でなければならない。
副幹事長、常任幹事(部長を含む)は幹事会にて選出される。

第11条(役員の任期)

役員の任期は、総会で解任されるまでとする。
会長の任期は1年とし再選は1回とする。再選時40歳を超えても再選できる。
役員の任期を満了した場合でも後任者が選定されるまでは職務を遂行しなければならない。

第12条(役員の任務)

会長は本会を代表し本会のすべての任務を統括する。
直前会長は会長時の経験を生かし一期の間本会の発展に必要な助言をしなければならない。
副会長は会長を補佐し会長に不測の事態が発生した場合には会長代理とする。
幹事長は本会の会務を主管する。
副幹事長は幹事長を補佐し幹事長に不測の事態が発生した場合には幹事長代理とする。
幹事は幹事会の構成員として本会の事業を分担しこれを実行する。
財政監事は本会の会計、財政状況を随時監督しこれを総会または幹事会に報告する。

第4章 総会

第13条(機関)

青年商工会中央総会は、本会の最高議決機関である。

第14条(構成)

本会の総会は会長、副会長、幹事長、幹事、財政監事及び各都道府県の代表で構成する。
代表の定数は幹事会において定める。

第15条(総会の開催)

定期総会は年に1回幹事会が召集し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
臨時総会は幹事会が決定する場合、3分の1以上の会員が要求する場合、会長が必要と認める場合召集する事ができる。

第16条(権限)

総会は本会の最高議決機関として以下の事項を審議決定する。
1 幹事会の事業報告
2 年度方針と基本計画
3 重要(主要)事業
4 会計報告及び予算案
5 規約改定
6 会長、副会長、幹事長、幹事、財政監事の選任
7 その他の事業

第17条(総会の議決)

総会の議決は参加代表の過半数を持って決める。
但し、可否同数の場合は会長がこれを決める。

第5章 幹事会

第18条(機関)

青年商工会の幹事会は次期総会までの最高議決執行機関である。

第19条(構成)

幹事会は会長、副会長、幹事長、幹事及び財政監事で構成する。

第20条(幹事会の召集)

幹事会は年に1回以上、常任幹事会が召集する。

第21条(権限)

幹事会は次期総会までの最高議決執行機関として以下の事項を決議執行する。
1 総会決定を執行するための対策
2 常任幹事会の設置及び活動報告
3 各種建議案
4 副幹事長、専門部署部長、常任幹事、ブロック長及び幹事長の選定
5 総会召集とその準備
6 その他の事項

第22条(成立及び議決)

幹事会はその構成の過半数をもって成立しまたその議決は参加者数の過半数によって決定される。

第6章 常任幹事会

第23条(構成)

常任幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、専門部署の部長、常任幹事で構成する。

第24条(常任幹事会の召集と運営)

常任幹事会は会長の同意を得て幹事長が召集する。
常任幹事会は会長との協議のもと幹事長が主管し、総会と幹事会の決定を討議執行する。

第25条(専門部署)

常任幹事会に民族教育支援部、経済部、生活文化部、総務部、宣伝広報部、国際/統一部、財政部の専門部署を置く。

第7章 ブロック協議会

第26条(構成)

ブロック協議会は管下、地方青商会の会長、幹事長で構成する。

第27条(ブロック協議会の招集と運営)

ブロック協議会は常任幹事会が招集する。
ブロック協議会は常任幹事が主管し、常任幹事会の決定を討議執行する。

第8章 地方青年商工会

第28条

青年商工会は都道府県(西東京)に地方青年商工会を置く。

第29条

地方青年商工会総会に関する規定は青年商工会中央総会のそれに準ずる。
但、青年商工会中央総会開催後1ヶ月以内を基本として組織しなければならない。

第30条

地方青年商工会幹事会に関する規定は青年商工会中央幹事会のそれに準ずる。

第31条

地方青年商工会常任幹事会に関する規定は青年商工会中央常任幹事会のそれに準ずる。

第9章 地域青年商工会

第32条

地域青年商工会はその地域の実情に応じて都道府県青年商工会との協議のもとに組織する。

第33条

地域青年商工会に関する規定は地方青年商工会機関のそれに準ずる。

第10章 会計

第34条

本会の決算報告と予算案は各級の最高議決機関(総会)にて承認を得なければならない。
また、各級の会計は、各級の最高議決執行機関(幹事会)で承認された財政規則に沿って執行しなければならない。

第35条

本会の経費は一般経費、分担金、事業収入で充当する。

第36条

本会の会費、分担金の比率は幹事会において定める。

第37条

本会の会計年度は 毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

第11章 賞罰

第38条

本会の会員の中で本会発展のために特別な功労のある者は、これを表彰する。

第39条

本会の会員が規約に違反し本会の名誉を損なった者はその軽重によって処罰する。
除名処分は中央青年商工会幹事会において決定する。

附則

1.この規約は、1995年9月6日から施行する。
2.この規約は、1997年1月25日第3章第11条、第4章第15条、第5章第20条、第25条を改正し、施行する。
3. この規約は、1999年3月6日第3章第11条を改正し、施行する。
4.この規約は、2001年11月17日第1章第2条、3条、第2章第7条、第5章第25条、第6章第26条、27条第8章第35章を改正し、施行する。
5.この規約は、2010年9月4日第2章第5条、第2章第11条、第5章第25条、第8章第32条、35条を改正し、施行する。
6.この規約は、2015年9月5日第5条第21条、第6章、第6章第23条第24条第25条、第7章、第7章26条第27条、第8章、第8章第28条第29条第30条第31条、第9章、第9章第32条第33条、第10章、第10章第34条第35条第36条第37条、第11章、第11章第38条第39条を改正し、施行する。
7.この規約は、2022年9月17日第6章第25条をを改正し、施工する。

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